令和6年度診療報酬改定に関して解説 元厚労省・厚生局職員

こんにちは、今回は、令和6年度の診療報酬改定についてです。
私たちは深く理解し、適切に対応していく必要があります。

令和6年度診療報酬改定に関して解説 元厚労省・厚生局職員

まず、改定の概要から見ていきましょう。
例年、診療報酬の改定は4月から施行されることが多いですが、今年は6月からという変更があります。
この変更点は、医療機関の運営において非常に重要な意味を持ちます。

審査支払期間の審査内容にも注目し、どのような変更があるのかを把握することが重要です。
特に、初診料や再診料の増加は、医療機関の収益に直接影響を与えるため、この点には特に注意を払いましょう。
しかし、地域によっては差異があり、一概に全国一律の影響とは言えないため、自院の位置する地域の状況をよく調査することが求められます。

再診料に関しては、特定の疾患に対する療養管理料が除外されるなど、細かなルール変更があります。
これにより、月に2回まで取得可能だった225点が取れなくなるという大きな変更があります。
代わりに、生活習慣病管理料(Ⅱ)が新たに333点として設定され、これが新たな収益源となる可能性があります。

この改定を受け、診療報酬の増減をシミュレーションすることは非常に有益です。
特に、再診料の加算に関する外来管理加算や特定疾患処方加算が新たなルールに組み込まれている点には注目が必要です。
処方せん料や一般処方加算も変更されており、これらの変更が全体としてどのような影響を及ぼすかを理解することが大切です。

新たなルールとして、外来データ提出加算が導入されます。
これは、施設基準を届け出ることで適用される加算であり、生活習慣管理料(Ⅱ)に加算される形を取ります。こ
の新しい加算によって、診療報酬の増加を図ることが可能になりますが、要件を満たす必要があるため、事前の準備と理解が不可欠です。

厚生労働省からは3月に向けて順次、さらなる情報が公開される予定です。
この情報を迅速に把握し、医療機関として適切な対策を講じることが重要になります。
何か疑問や不明点があれば、遠慮なくお問い合わせください。
これらの変更を適切に理解し、対応することで、医療機関としての運営をより良いものにしていきましょう。