皆さん、こんにちは。今日はクリニックの診療報酬算定についてお話しいたします。
特に、コロナ5類後の取り漏れに注意が必要です。これから詳細に解説していきますので、よくご注意ください。
まず、5月8日にコロナ5類に位置付けられたことから始めます。
この変更により、特例は減少しましたが、まだ算定可能なポイントが存在します。
それらについて詳しく説明いたします。
1. 院内トリアージ実施料(特例)300点
条件として、発熱外来を行っていることを都道府県の公式ウェブサイトに公表している必要があります。
さらに、感染予防対策をしっかりと実施することも重要です。
2. 発熱外来以外でも発熱があり、コロナの疑いがあれば147点
このポイントは、発熱外来だけでなく、他の診療でも適用されます。
ただし、コロナの疑いがある場合に限ります。
コロナが確定した場合は別途147点が加算されます。
3. 都道府県の公式ウェブサイトに発熱外来の情報を公表していない場合
トリアージ147点とコロナ診療147点の合計294点が算定されます。
一方、都道府県の公式ウェブサイトに発熱外来の情報を公表している場合、トリアージ300点とコロナ診療147点の合計447点が算定されます。
4. 特定疾患療養管理料225点
さらに、コロナ診療147点を追加で算定できます。
5. キットで抗原検査が可能
抗原検査はキットを使用して行うことができます。
キットの種類には、
●コロナのみ
●コロナ+インフル
●コロナ+RSV
●コロナ+インフル+RSV
があります。
6. コロナ+RSVならば年齢制限は無くなります
コロナとRSVの同時検査を行う場合、年齢制限がなくなります。
最後に、注意が必要なポイントです。
本日の内容は、撮影後の9月15日に厚生労働省から発出された事務連絡文書により、9月30日をもって廃止される可能性があります。
ただし、他にも算定できるポイントがあるため、詳細についてはお問い合わせいただくか、最新の情報を確認してください。
クリニックの診療報酬算定は繁雑であり、正確さが求められます。
しっかりとルールを把握し、取り漏れのないように心がけましょう。
患者様へのサービス向上にもつながります。
どうぞお気をつけてお仕事を続けてください。