動画紹介:【医師年収】年間〇〇〇万円の節税が可能になる!画期的な節税術を詳しく解説!

年間〇〇〇万円の節税が可能になる!画期的な節税術を詳しく解説!

出演:
・医療特化の税理士 中村 節子(中村会計事務所 代表)
・江戸堀サンテクリニック 古谷 鉄夫 院長


中村:
医療特化の会計事務所 税理士の中村です

古谷:
江戸堀サンテクリニック院長 古谷です

中村:
画期的な節税対策を思いつきました
年間トータルでこの先生の場合
約160マンの節税
おまけに将来の年金も増やせるんじゃないか
是非、ご覧ください。

とりあえず、前提として
この20年間にドクターの負担がどれだけ増えたのか
計算してみたんですけども
例えば年俸2000万円のドクターの所得税

2001年には、配偶者控除も使えました
年少扶養親族控除も使えました
基礎控除も、給与所得控除もしっかりあったので
2001年2000万円年俸の先生は、所得税額が3,504,000円

これが令和2年になると
4,212,600円

所得税だけで708,600円の増税となっています

このほかにも、社会保険料の負担ですとか
消費税の方も、順調に…2014年には5%⇒8%に
2019年には10%に上がっていますので
負担額としてはざっくり月々10万は減って来てると思うのです

月10万税金関係なしに引いてくると、重い負担になるかなと思うんですけども

例えば給与所得2300万円のドクターがいらっしゃったんですね
このドクター前提条件を

年齢40歳
奥様は専業主婦
年少の扶養親族が2人いらっしゃって
一般の給与所得17,500,000円
産業医5,500,000円されていたんですけど
社会保険はご自身で、奥様と国民年金を払ってらしたと

これで計算してみました

産業医というのが病院でする行為ではないので
普通の会社が受ける事も可能かなというお話で
結構あっちこっちの民間の株式会社さんが
産業医を派遣しますとか紹介しますとかのかたちで宣伝されてると思いますので

例えばドクターが法人を一つ作ります
その株式会社でも合同会社でもいいんですけども
その法人が、民間の会社と契約して
うちの産業医をそちらの産業医として派遣…ですらないですねこうなると

古谷:
業務委託のような形であればいけるんではないかと思います

中村:
そうですね
あまり問題はないと思うんですね
これがまた派遣とかになると
派遣業法とかにかかってきて
資格取らないといけないんですけども

私が抱えてるドクターを
頂いた委託事業としてそちらに行ってもらいます
というのであれば、ごく普通の会社でも
派遣業法の許可も要らないのかなと思いますので

例えばこうした場合
ドクターの勤務医の給与所得
2300万円から産業医相当の550万円をまず横に除けれます
残り1750万円の給与所得

法人の方は今もらった産業医の550万円の所得という事になりますけども

給料もらってる勤務の先生であっても
色々な経費を使われると思うんですけども
研修もいかれるでしょうし
携帯電話、交通費、パソコンも買われるでしょうし
そのあたり月々ざっくり8万円と計算して

8万円×12か月の96万円については
捨てていた経費という事になるかなと思うんですね

法人の経費として96万円

奥様へ20万円月々お支払いするとすれば
240万円の報酬として法人の利益は減ります

あと、ドクターへは月5万円×12か月として60万円経費として
わざわざここで、ドクターの方へ経費を振り分けるのは
ドクターが今、国民健康保険、年金に加入してる場合の額が
ものすごく大きいんですね

大阪市ですと最高額、国民健康保険で99万円かかってくるんで

古谷:
なるほど、それは大きいですね

中村:
そうですね
ちょっとでも所得があるとすぐ最高額へいってしまうので
その分は一番安い政府管掌のモノにもっていくと
ここで相当減ってくるなという形で

法人の方としては
どうせ使うはずだった経費を引きます

奥様、先生の所得
報酬の動かした分は
どうせ内輪の動かし方なので別に損した感はなく
しいて言えば、奥様とドクターの社会保険料の法人負担分については
ざっくり年間50万くらいは余分に他所に払う費用にはなってくるかと思います

例えばもともと先生の給与所得が2300万円だった場合に
先ほどの前提条件で行くと
所得税が4,917,500円
住民税が1,910,500円
国民健康保険料が最高額99万円(大阪)
国民年金が配偶者と2名分で398,220円

社会的負担料
先生がご自由に使えないお金の決まりが
8,216,220円になるんですね
大きいですね

こんなにとられてると思うと
ちょっとムッっとしますね

古谷:
ほんとそうですね

中村:
2300万あったけど
820万除いて
差し引き、先生がご自由に使えるお金が
14,783,780円となります。

古谷:
なるほど、なるほど

中村:
それでは
550万円を法人を作って法人に移した場合
まずドクターのお給料が1750万円
そこに、法人から60万円は社会保険に入りたいがために渡した
お金なので上乗せにはなってきます(5万円×12か月)

合計所得金額から今後かかる所得税が3,614,000円
住民税が1,545,500円

社会保険料が政府管掌の一番下の部分ので
138,696円

古谷:
なるほど、全然違いますね

中村:
ここで一番安くなってきますね

ドクターの手取り
12,801,804円

奥様の方は法人から20万づつもらった報酬が240万円
これに所得税がかかてくるのが38,500円
住民税が83,000円
社会保険料は20万円なりの報酬比例でとられて
364,680円
手取りが1,913,820円

で、法人の方は
まず収入が5,500,000円
ここから引くべきものが奥様に払った240万
ドクターに払った60万
もともとかかってた(法人経費)8万×12か月の96万円

これを引いて104万の所得に対してかかってくる税金が
法人税156,000円
地方法人税16,000円
事業税が49,800円
都道府県民税21,500円
市民税59,300円
余分にかかったのが奥様とドクターが入ったことにより
社会保険料負担514,524円

法人税としてかかった分をよけて後は
先生と奥様に動かした分を除けると差し引きで
1,682,876円法人は残ってきます

先生・奥様・法人
三者合わせて手取りの合計が16,398,500円

先ほどの先生がお支払いになる金額と比べると
1,614,720円の手残りの増加という事になってくると思います

12・3万くらいは税金関係なし
取っ払いでお手元に残りますので
ちょっとはゆったりするかな~という額になってくるのと

先生も奥様も社会保険料に加入する事によって
国民年金の一番下のベースにちょっとだけ報酬比例が乗りますので
引退された後も年金の額は少し増えますし

古谷:
厚生年金がありますからね

中村:
元々払ってたのより安くって
報酬比例ものこってくるのであれば
それはプラスでしょうし

後は、小規模共済とかいう
事業やってれば入れるような

ご自身に対する福利厚生費ですよね
あれも使えますんで
その分加味すると長い目で見たら相当大きいのです

古谷:
僕も開業医やってわかったんですけども
勤務医と比べると経費が凄く大きいですよね

中村:
割といずれにしてもかかっている経費的なものが
勤務の先生でも多いのかなと思います
ひとつ会社を作ってみるとかいうのも
節税の効果としては大きいのかなと

古谷:
そう思います