クリニック経営 診療報酬の未収を減らす方法 厚生局OBが解説

こんにちは

今日は「クリニック経営 診療報酬の未収を減らす方法」と題して、貴重な情報をお伝えします。

クリニック経営 診療報酬の未収を減らす方法 厚生局OBが解説

まず、診療報酬の算定漏れについてですが、算定要件や詳細が不明なケースが多いようです。例えば、江戸堀サンテクリニックでは算定漏れチェックを行いましたが、施設基準の届け出がされていなかったことが判明しました。

さらに、コロナの診療検査医療機関としても、外来感染対策向上加算に注目しましょう。患者様お一人につき6点が算定され、すべての患者様に月1回の算定が可能です。これには専任の院内感染管理者の配置や感染対策に関するカンファレンスへの参加が必要ですが、しっかりと解釈すればハードルは高くありません。指定病院でのカンファレンス受講も有効です。

また、週に一度のクリニック内ラウンドも重要です。手続きのお手伝いをしていただけると助かります。連携強化加算3点とサーベイランス強化加算1点を合わせると、合計9点の加算が可能です。

さらに、感染制御チームの専従医師や看護師が院内感染に取り組んでいる場合は、令和5年3月31日まで当該基準を満たすものとみなされます。基準をクリアしているとみなされることで、報酬の未収を減らすことができます。

また、時間外対応加算2についても届け出が必要です。再診料プラス3点は再診のたびに繰り返し可能であり、標榜診療時間後に数時間電話対応をすることでも3点が加算されます。標榜時間外の数時間を有効活用しましょう。

このように、診療報酬の未収を減らす方法には様々なポイントがありますが、詳細な情報をお伝えするために、直接お問い合わせください。皆さんのクリニック経営の成功を願っています。ご健康と繁栄を祈ります。お力になれれば幸いです。

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