個別指導を受けた際、その結果に納得できない場合もあるでしょう。
しかし、個別指導に対して正式な「異議申し立て」の制度は存在しません。
個別指導は、あくまで行政指導の一環であり、その目的は保険医療機関における保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させすため指導・助言を行うものです。
したがって、監査などの行政処分とは異なり、異議申し立ての手続きは設けられていません。
とはいえ、個別指導の結果に不服がある場合には、全く手段がないわけではありません。
指導を行う地方厚生(支)局や都道府県側の指導に誤りが全くないワケではないのです。
(新規)個別指導の結果通知が届きましたら、指摘事項を精査してください。
そして、個別指導当日に言われていない(指導や指摘されていない。)ことや、そもそも指摘事項となった診療行為や算定を行っていないにもかかわらず指摘事項として記載されておりましたら、それは誤りである可能性があります。
しっかりと精査の上、誤りがあるようでしたら、指導担当者に連絡してみましよう。
また、専門家に相談することで、行政側の誤りが発見されたり、納得できない内容を確認してもらえることもあります。
第三者の視点を取り入れることで、公正な結果に導く可能性が高まります。